重度訪問介護
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(下記料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となります
※障害福祉サービスに要する費用と利用者負担額の目安は、下記表のとおりです。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0 円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が 年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方 | 0 円 | |
低所得2 | 低所得 1 以外の市町村民税非課税世帯の方 | 0 円 | |
一般 | 所得割 16 万円未満 | 市町村民税課税世帯 | 9,300 円 |
所得割 16 万円以上 | 37,200 円 |
重度訪問介護 基本サービス単位数表
日中時間帯(午前8時~午後6時までの間)
下記表の利用料(重度訪問介護サービスに要した費用)は、1単位を=10 円で標記しています。また、利用者負担額は利用料の1割相当額を記載しています(1円未満の端数は、端数金額を切り捨てて算定しています。)。
重度訪問介護 | 単位数 | 利用料 | 利用者負担額 |
1時間未満 | 186 | 1,860 円 | 186 円 |
1時間以上1時間30分未満 | 277 | 2,770 円 | 277 円 |
1時間30分以上2時間未満 | 369 | 3,690 円 | 369 円 |
2時間以上2時間30分未満 | 461 | 4,610 円 | 461 円 |
2時間30分以上3時間未満 | 553 | 5,530 円 | 553 円 |
3時間以上3時間30分未満 | 644 | 6,440 円 | 644 円 |
3時間30分以上4時間未満 | 736 | 7,360 円 | 736 円 |
4時間以上8時間未満 30分増すごとに | 821に +85 | 8,210 円に 850 円を追加 | 821 円に 85 円を追加 |
8時間以上12時間未満 30分増すごとに | 1505に +85 | 15,050 円に 850 円を追加 | 1,505 円に 85 円を追加 |
12時間以上16時間未満 30分増すごとに | 2184に +81 | 21,840 円に 810 円を追加 | 2,184 円に 81 円を追加 |
16時間以上20時間未満 30分増すごとに | 2834に +86 | 28,340 円に 860 円を追加 | 2834 円に 86 円を追加 |
20時間以上24時間未満 30分増すごとに | 3520に +80 | 35,200 円に 800 円を追加 | 3,520 円に 円を追加 |
加算単位数
下記に該当する場合は、①②の基本単位数に加算を算定します。
- 夜間早朝加算 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)の場合は、①の単位の25%増
- 深夜加算 22時~6時の場合は、①の単位の50%増
- 緊急時対応加算 1回につき100単位 ※居宅介護計画に位置づけられていない居宅介護を利用者の要請を受けて、24時間以内に行った場合に算定します。
- 初回加算 200単位/月 ※新規に障害福祉サービス計画を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者が障害福祉サービスを提供した場合、又は従業者のサービスに同行した場合に算定します。
- 喀痰吸引等支援体制加算 1人1日100単位を加算 ※喀痰吸引等に関する認定特定行為業務従事者である介護職員等がたんの吸引等を実施した場合に算定します。
- 利用者負担上限額管理加算 1回につき150単位加算 ※利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。
処遇改善加算
福祉・介護職員処遇改善加算(新加算)(Ⅱ)(基本単位+加算単位)の(居宅介護 1000 分の 402 相当単位/月 重度訪問介護 1000 分の 328 相当単位/月)
※ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。